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定款

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
 (1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
 (2) 資産に関する事項
 (3) 公告の方法

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、岩手県に譲渡するものとする。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

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第9章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場・ホームページに掲示するとともに、新聞(岩手日報)に掲載して行う。

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第10章 雑則

(細則)

第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長        濱登長一郎
 副理事長      千代川泰久
 理事        清水誠勝
 同         立花正男
 同         里舘誠一
 同         佐々木睦美
 同         佐藤 智
 監事        湊 雅義
 同         内田一幸
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。
                     6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 入会金 個人及び団体の正会員 5,000円
        賛助会員       1,000円
 (2) 年会費 個人の正会員     3,000円(一口)
        団体の正会員     10,000円(一口)
        学生以外の賛助会員  2,000円(一口)
        学生の賛助会員    1,000円(一口)

平成17年5月14日制定

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